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派遣社員も有給休暇を取得できる!条件や申請方法を解説

派遣社員でも正社員と同様に有給休暇を取得できます。ただ、派遣社員の場合は申請方法や条件が正社員と異なる一面があるため、注意が必要です。

本記事では、派遣社員の有給休暇取得について詳しくご紹介します。

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派遣社員も有給休暇を取得できる

有給休暇の取得は労働者の権利です。正社員・派遣社員などの雇用形態にかかわらず、取得が認められています。

取得には一定の条件を満たす必要があります。有給休暇や有給休暇取得条件について、法律面はもちろん、派遣会社の規定もよく確認しておきましょう。

 

年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、一定の条件を満たした労働者が取得できる休暇です。取得しても賃金を得られます。

年次有給休暇は労働基準法によって定められている労働者の権利であり、正規雇用者に限らず、派遣社員を含む非正規雇用者も取得が可能です。

有給休暇を取得した日の賃金は、派遣先ではなく派遣会社が負担します。

 

派遣社員の有給休暇取得の条件

派遣社員が有給休暇を取得するためには、3つの条件を満たしている必要があります。雇用期間、所定労働日数と出勤日数の兼ね合い、派遣元との契約関係が重要です。

 

条件①:派遣会社で6か月間継続して雇用されている

有給休暇は6ヶ月継続して雇用されている労働者に対して付与されます。派遣社員は派遣会社に雇用されている形になるため、有給休暇の取得は派遣会社と契約してから6ヶ月以上経過している必要があります。

 

条件②:所定労働日数の8割以上出勤している

所定労働日数とは、就業規則や労働契約によって定められた労働日数です。派遣社員も派遣先が決定する際に所定労働日数が定められます。

有給休暇の取得は、所定労働日数の8割以上の出勤が条件のひとつになります。8割に満たない出勤日数の場合、有給休暇の取得権利が発生しません。

 

条件③:同じ派遣会社で勤務している

条件①、②に加え、同じ派遣会社で継続して勤務していることも条件のひとつです。①と②の間に派遣会社を変更した場合、有給休暇取得の対象外になります。ただし新しい派遣会社で①と②を再び満たした場合には取得可能です。

また、同じ派遣会社でも期間中に派遣先が変わることがあります。この場合は同じ派遣会社で継続して勤務していると認められるため問題ありません。

ただし派遣会社によっては、前の派遣先での契約終了後、次の派遣先で働き始めるまで一定の期間が経つと継続が認められないケースがあります。派遣会社ごとに規定を定めていることが多いので、必ず確認しておきましょう。

 

派遣社員が取得できる有給休暇の日数

前述の①~③を満たした派遣社員が取得できる有給休暇の日数は、所定労働日数によって異なります。

たとえば週に30時間以上の労働であれば年に10日です。また、就労から1年6ヶ月以降は11日、2年6ヶ月以降は12日…と、勤続年数よって取得可能日数が増加します。

これは週に30時間以上の労働の例です。週に1度の労働であれば年に1日、2度の労働なら3日など、派遣時の契約で定められた所定労働日数が大きく関わります。この場合も勤続年数によって増加します。

場合によっては有給休暇を消化できず、余ってしまうかもしれません。派遣先が忙しかったり、取るタイミングを逸してしまったりと、理由はさまざまです。

ただ、有給休暇はいつまでも有効ではありません。一定の年月が経過すると失効してしまいます。付与されてから2年以内の消化が必要です。もしも消化しきれないと感じた場合には、派遣会社に相談してみましょう。

 

派遣社員の有給休暇の申請方法

派遣社員の有給休暇の申請は、派遣先ではなく、派遣元(派遣会社)へおこないます。しかし派遣先・派遣会社で規定が設けられているケースもありますので、その際には規定通りの手続きで申請してください。

 

①派遣先に有給休暇取得の相談をする

有給休暇の取得は労働者の権利ですが、任されている業務に支障が出ないよう、できるだけ事前に配慮したほうが良いでしょう。

派遣先に有給休暇取得について相談をし、取りやすいスケジュールを組むように段取りをします。ただし突発的な体調不良や事情がある場合にはその限りではありません。

 

②派遣会社へ申請する

派遣社員の有給休暇は、派遣先ではなく、派遣元である派遣会社へ申請します。派遣元へ連絡し、有給休暇を取る旨と取得日数を伝えましょう。

ただ、派遣先や派遣会社の規則によって異なる手順が定められている場合にはそちらに従います。分からない場合には事前に派遣会社へ問い合わせておきましょう。

 

派遣社員が有給休暇を取得する際のポイント

派遣社員が有給休暇を取得するとき、どのようなことに注意するべきでしょうか。相談のタイミングや取得理由、労働基準法との関係についておさえておくと安心です。

 

ポイント①:なるべく早めに相談する

有給休暇を取得したい日程が事前に分かっているのであれば、派遣先へは早めに相談しておきましょう。直前の相談は業務に支障をきたす可能性があります。

業務に支障をきたす原因になってしまった場合、あなたの評価を低下させてしまうリスクもあります。普段の業務で優秀な結果を出していても、有給休暇の相談ミスでマイナスな印象を与えてしまうのはもったいないことです。

 

ポイント②:有給休暇取得理由は「私用」でOK

有給休暇取得の理由についても気になるところですが、これは「私用」で問題ありません。有給休暇は労働者の権利であり、権利の行使について理由を詳細に説明する必要がないためです。

派遣先によっては詳細な理由の説明を求めるかもしれませんが、その義務は本来ありません。求められたときには「私用です」で押し通しても大丈夫です。

とはいえ、今後の人間関係やスムーズな業務について考えると…という不安があるのなら、差し支えない範囲で説明することも良いのではないでしょうか。また、派遣先の理由を求める態度や強制力が強すぎると感じた際には、派遣会社に相談するのも良い方法です。

 

ポイント③:派遣社員も「有給休暇の取得義務化」の対象

2019年4月1日から、雇用者は労働者に対して年5日の有給休暇を取得させる義務が生じました。労働基準法の改正によるものです。

年10日以上の有給休暇取得権利がある労働者に対し、雇用者は年5日の有給休暇を必ず取得させなければいけないのです。なお、有給休暇の取得日数が年10日に満たない労働者は対象外です。

これは正社員に限らず、派遣社員も対象とされているルールです。年10日以上の有給休暇が取れる立場であれば問題ありません。むしろ年に5日有給休暇を取得するよう、派遣会社から要請されることもあるでしょう。

派遣先が忙しくて有給休暇を取得しにくい…と遠慮している人も、有給休暇の取得義務化について考えれば、遠慮することなく取得できるのではないでしょうか。

 

まとめ

派遣社員は正社員と異なる立場ですが、有給休暇を取得する権利があるのは同等です。ただ、システムや手続きが一部異なるため、有給休暇の取得方法については事前に派遣元と派遣会社にそれぞれ確認しておいたほうが良いでしょう。

 

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