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派遣社員でも再就職手当を受け取れる!条件や手続きを解説

再就職手当は次の仕事が正社員・契約社員ではないともらえないと思われがちですが、実際は派遣社員でも受け取れます。

本記事では、派遣社員が再就職手当を受け取る条件や手続き、注意点について詳しくご紹介します。

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再就職手当とは

再就職手当とは、失業保険の給付日数を一定以上残した時点で次の仕事が決まった場合に残りの失業保険給付金の60%~70%を受け取れる制度です。仕事が決まったお祝い金のようなものだと言う人もいます。

60%、70%の割合は以下の条件で算出されます。

  • 失業保険の給付日数が3分の2以上残っている…70%
  • 失業保険の給付日数が3分の1以上残っている…60%

給付日数の残りが3分の2以上、3分の1以上で10%もの差があることが分かります。再就職手当を視野に入れた就職活動をするのなら、できるだけ早く新しい仕事を見つけたほうがおトクだと言えそうです。

また、再就職手当を受給した人が新たな職場に6ヶ月以上勤務し、その賃金が前職よりも低い場合には就業促進手当の受給対象にもなります。そのような事態に備え、再就職手当を受給しておくのも良い方法です。

かといって、再就職手当のために意に沿わない仕事に就くのも考えものです。再就職手当はあくまでひとつの制度として考え、まずはあなたが納得して働ける仕事を探していきましょう。

 

再就職手当の8つの受給要件

再就職手当を受給するためには、8つの要件を満たす必要があります。

  1. 受給手続きから就職(または事業開始)までに7日経過していること
  2. ハローワークで失業認定を受け、再就職が決まった時点で失業保険の給付日数が3分の1以上残っていること
  3. 前と同じ事業所や、該当の事業所と関係の深い事業所への就職ではないこと
  4. 自己都合退職で給付制限(待機期間)がある場合、求職申し込み後から待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職したこと
  5. 1年を超えた期間の勤務が確実であること
  6. 雇用保険の被保険者であること(原則)
  7. 過去3年間、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けていないこと
  8. 受給資格決定前に内定が出ていた事業者での就職ではないこと

とくに「2」にあるハローワークで失業認定を受けていることは、何を差し置いても重要です。失業認定がなければ再就職手当を受給できないため、必ず受けるように注意してください。

 

派遣社員が再就職手当を受けるためのポイント

ハローワークで失業認定を受けることのほか、派遣社員が再就職手当を受けるためには必ずおさえておきたいポイントがあります。とくに派遣社員にとって大切だと考えられる項目をご紹介します。

 

ポイント①:「更新の可能性あり」の長期派遣で働く

再就職手当を受ける要件のひとつとして、次の仕事は1年を超えた勤務が必要です。

派遣社員の場合は数ヶ月単位での契約がほとんどになるため、確実に1年を超えると言い切るのは難しいかもしれません。派遣社員の場合は、契約内容を改めてチェックしてみましょう。

契約について「更新の可能性あり」とあれば、再就職手当の受給資格の要件をクリアすると見なされます。

このとき注意しておきたいのは、期間限定の仕事や紹介予定派遣は対象外になる可能性が高いということです。

期間限定の仕事は更新の可能性が低く、1年を超える可能性が低いと見なされます。

紹介予定派遣の場合、一見すると確実に1年を超えそうですが、派遣としての立場で働くのは最長で6ヶ月です。それ以降派遣先に正社員として就職するとなると、雇用先が最長6ヶ月で、派遣会社から派遣先へ変わってしまいます。

雇用主が変わる時点で、前の雇用先を離職したことになるため、1年に満たない期間としかカウントできないのです。

派遣で再就職手当を受けるのなら、更新の可能性がある長期契約の仕事が適しているでしょう。

 

ポイント②:雇用保険へ加入する

再就職手当は、もともと雇用保険へ加入していないと受給資格がありません。前職で雇用保険に入っていたかどうかが重要なポイントです。

また、再就職手当を受けるためには失業保険を受給する必要もあります。失業保険は雇用保険への加入、かつ加入期間が1年を超えていなければ受けられません。前職での雇用保険加入期間が1年を超えているかどうか、必ず確認しましょう。

 

ポイント③:再就職手当がもらえない期間があることを知っておく

再就職手当受給では、受給手続きから就職(または事業開始)までに7日経過しているという要件が設けられています。この7日を待機期間と言います。

ハローワークに離職届を出し、再就職するまでには7日の経過が必要です。この7日を満たさず再就職をすると、再就職手当の受給資格の要件を満たせなくなります。

また、自己都合で前職を離職した人はさらに注意してください。自己都合による離職では、7日の待機期間が終了してから満1ヶ月間は、ハローワークか職業紹介事業者を通した再就職のみが再就職手当の対象となります。

自己都合ではない理由での離職だった人、自己都合でも待機期間後から満1ヶ月が経過した人なら、どのような経緯の再就職でも問題ありません。

 

派遣社員が再就職手当を受ける際の申請方法

再就職手当を受ける際の申請方法についてチェックしておきましょう。前述の要件のほか、提出書類の種類、提出期限にはとくに注意が必要です。

  1. 離職票をハローワークに提出する
  2. 再就職は待機期間の7日が過ぎてからおこなう。ただし自己都合退職の場合、さらに1ヶ月間はハローワークか職業紹介事業者を介した再就職のみが再就職手当受給の対象となるため注意
  3. 再就職手当に関する必要書類をハローワークに提出する
  4. 再就職手当の受給。ただし再就職後、3ヶ月雇用が継続している必要がある

期限や要件を守って必要書類を提出すれば、再就職から3ヶ月後に再就職手当が支給されます。この3ヶ月の間に離職していると対象外になりますので注意しましょう。

また、再就職手当を申請する場合には、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に手続きを開始しなくてはいけません。再就職手当申請書には雇用主が記入する欄もあります。記入を頼んでも時間がかかってしまうことがありますので、できるだけ早めに依頼しましょう。

再就職手当の申請の際、必要な書類は以下の通りです。

  • 雇用保険受給資格証
  • 再就職手当支給申請書
  • タイムカード(コピー)
  • 失業認定申告書

このほか、郵送で再就職手当申請書を提出する場合には返信用封筒を同封します。

 

トータルサポートジャパンでは再就職手当を受けるためのサポートをしている

再就職手当は新しい生活を始める人にとって役立つ制度です。受給資格を持つのであれば受け取って活用しましょう。

トータルサポートジャパンでは再就職手当をスムーズに受けられるよう、皆様をサポートしています。制度の詳細や手続きの内容、必要書類に関する疑問など、気になることは何でもお問い合わせください。

 

まとめ

派遣社員でも再就職手当を受け取れます。一定の要件を満たしている人は積極的に活用しましょう。申請手続きにはある程度の手間や時間が必要になるため、再就職が決まったら、できるだけ早めに手続きをスタートすることをおすすめします。

 

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