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派遣の給与明細の見方は知ってる?損をしないための見方を徹底解説

派遣の給与明細は、紙で渡されることもあれば、オンラインで確認するweb明細もあります。

給与明細にはさまざまな項目が記載されていますが、内容をしっかり確認してみると、案外「どんな計算?どんな意味?損してない?」と考えることがあるかもしれません。

本記事では、派遣の給与明細の見方について詳しくご紹介します。

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派遣の給与明細の構成

給与明細は「勤怠欄」「支給欄」「控除欄」の3つが代表的なカテゴリーです。

それぞれの意味や見方をチェックしましょう。

 

勤怠欄

出勤日数をはじめ、勤務状況が記載されています。

出勤日数だけではなく、遅刻・欠勤、取得した有給休暇日数や、残業時間などが分かります。

 

派遣は時給仕事です。もし間違いがあれば給与にも大きく関わります。

給与明細をもらったときには必ず確認しておきましょう。

 

支給欄

支給欄は給与金額に関する事項が記載されています。

時給をもとに計算された基本給と、時間外手当・資格手当などが対象になっています。

 

派遣は交通費が支給されないこともあるのですが、もし支給する契約内容でればこの支給欄に記載されます。

 

控除欄

支給する金額の中には控除対象となるものがあります。

給与を支給する派遣会社が自動的に給与から天引きしている項目が、この控除欄に記載されることになります。

 

控除されるのはおもに社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税です。

どのような項目でも控除対象になるのではなく、法律で定められている項目の範囲内でのみ控除が可能です。

 

差引支給額(手取り)の計算

差引支給額は「手取り」と呼ばれることもあります。

総額(総支給額)から控除分を差し引いたあとの金額です。

 

【総支給額】-【控除額合計】=【差引支給額(手取り)】

 

という計算です。

この差引支給額が実際に給与口座に振り込まれる金額だと覚えておきましょう。

 

派遣の給与明細の支給欄で押さえておくべきポイント

派遣の給与明細にある支給欄では、どのようなポイントをチェックするべきでしょうか。

注目したい3つのポイントをご紹介します。

 

ポイント①:基本給

基本給というと月給制の正社員を連想するかもしれませんが、派遣も基本給と記載されます。

時給と所定労働日数から計算された金額が基本給です。

 

たとえば時給1200円で1日8時間労働だと仮定しましょう。日給では9600円です。

月平均所定労働日数を20日として計算すると、【9600円×20日=19万2000円】が基本給になります。

 

ポイント②:時間外手当

残業が発生すれば時間外手当が支給されます。

正規雇用の社員と同じく、派遣やアルバイト・パートでも一定の条件を超えれば、企業は割増で時間外手当を支給しなければいけません。

 

一定の条件とは「1日8時間・週40時間以上の労働」をおこなっていることです。

この条件を満たした人が残業をする場合、【時給×残業時間×割増】の計算式を用いて時間外手当を算出します。

 

ポイント③:通勤手当

通勤手当が支給される契約であれば、その項目も給与明細に記載されます。

上限金額が決められているのならその範囲内での記載です。月15万円までは非課税になります。

 

ただし派遣の場合は通勤手当ではなく、時給に交通費を上乗せして支払っている場合もあります。

「交通費をもらっているのに記載されていない」と思ったら、時給に上乗せされている可能性があるため、派遣会社の担当に確認してみると良いでしょう。

 

給与明細の控除欄の内訳

給与明細にある「控除欄」について見てみましょう。各種の控除が記載されています。

 

健康保険料

病院で治療を受けるときには医療費がかかります。

健康保険組合に加入することにより、医療費の支払いが総額の3割で済むようになります。

 

健康保険組合に加入すると保険料が発生し、その保険料は会社と折半して支払います。

控除欄の健康保険料はあなたが支払った保険料にあたります。

 

厚生年金保険料

基本的に国民全員が加入する国民年金とは異なり、会社に勤務している人が積み立てるのが厚生年金です。

健康保険料と同じく、厚生年金保険料も会社と折半した支払いになります。

控除欄の厚生年金保険料は、やはりあなたが支払った保険料にあたります。

 

雇用保険料

雇用保険は国が定めた社会保険制度のひとつです。

「労働者の生活・雇用を守る」目的で加入します。失業したときに支払われる雇用保険は、この雇用保険料によってまかなわれています。

 

介護保険料

40歳以上の人が徴収される保険料です。

40歳以上の人は介護保険に加入し、64歳まで保険料を納めます。

 

派遣でも40歳以上であれば介護保険料が発生するため、給与明細にもその項目が記載されるようになるのです。

健康保険料をはじめとした各種保険料と同様、介護保険料も会社と折半して支払います。

 

所得税

個人の所得に対して課税されます。

総支給額から非課税支給額を引き、課税支給額とします。

 

そして【課税支給額-給与所得控除-社会保険料】を計算し、必要であれば扶養控除も差し引いて所得税を算出します。

12月の年末調整で過不足分が計算され、払いすぎた分は還ってきます。

忘れずに年末調整をおこないましょう。年末調整ができない事情がある人は、確定申告でも構いません。

 

住民税

毎年1月1日に、住民票を置く市区町村に納める税金のことです。

金額は前年の所得に基づいた計算がおこなわれます。

6月~翌5月が納税期間となっており、この間に支払わなければいけません。

派遣の場合は住民税を天引きにしていないことがあるため、払い忘れのないように注意しておくべき項目だと言えます。

 

その他

ほかにも各種の控除があれば、給与明細の控除欄に記載されます。

たとえば寮に入っている人は「社宅費」の項目が書かれるでしょう。

組合費や共済費を納めているのであれば、その旨も記載されます。

 

派遣の給与明細の注意点

ここからは、派遣としてとくに注意しておきたい給与明細のポイントをご紹介します。

 

注意点①:給与明細は郵送されるか電子交付か確認しておく

給与明細が郵送か電子交付かの確認は、派遣会社に必ず確認しておきましょう。

最近は電子交付が増え、webから手軽に確認できることも多くなっていますが、郵送が皆無になったわけではありません。

 

注意点②:派遣社員は住民税が給与天引きされない場合がある

先にも少し触れましたが、派遣社員の場合、住民税が天引きされないケースがあります。

払っているつもりが払っておらず、ある日自宅に納付書が届いて驚くケースも考えられます。

「天引きで払っているはずだから納付書は間違いだ」と放置しておくと、いずれ督促状が届き、さらに驚くことになってしまいかねません。

天引きかどうか、派遣会社への確認が必要です。

 

注意点③:派遣社員が給与明細をもらえない・もらえても給料日より遅い場合は違法

就労形態にかかわらず、雇用側は給与明細の交付をしなくてはいけません。

これは所得税法によって定められた法律です。

 

給与明細を渡さない雇用側(事業主)は法律で罰せられる対象になります。

交付の遅れも違法にあたります。給与明細は給与の支給と同日におこなう義務があるためです。

もしも「給与明細はもらえるけど交付が遅れる」というケースがあれば、雇用側が法律に違反している可能性が高くなります。

 

注意点④:給与明細は最低3年間保管する

給与明細に保管義務はありませんが、最低でも3年間は保管しましょう。

というのも、万が一賃金の未払いが発生し、後々請求する場合には、「労働基準法の未払い賃金請求権」が関わるためです。

未払い賃金請求権は2年間です。念のため、長期の保管をおすすめします。

 

また、住宅ローンのような大型ローンを組むときには、審査で収入を証明する必要があります。

そのときにも給与明細が役立ちます。

ほかにも被扶養者認定、雇用保険を受けるための手続き、年金記録の確認などにも使えますので、可能であれば数年間の保管を心がけましょう。

 

まとめ

日頃なにげなく受け取っていたかもしれない給与明細ですが、実は大切な項目が多数記載されています。

自分の給与からどのような控除がおこなわれているかを知ることは大切ですし、年末調整や確定申告の際に非常に役立ちます。

 

また、給与明細はさまざまなシーンで必要になる可能性があります。

どのようなタイミングで役立つか分からないため、できるだけ長期間の保管をおすすめします。

 

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