派遣スタッフ就業規則
第1章 総則
第1条(目的)
- 1.この規則は、株式会社トータルサポートジャパン(以下【会社】という)の 派遣スタッフの服務規律、労働条件その他に就業に関する事項を定めたものである。
- 2.派遣スタッフは、この規則および雇入れに際し会社が交付する雇入通知書において明示する就業条件等を厳守し、業務命令に従い自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
第2条(定義)
- この規則において派遣スタッフとは、会社と派遣先との労働派遣契約に基づき就業するもので、会社と雇用契約を締結し、会社の指示により会社外の企業等に派遣され、当該企業等の指揮命令を受けて就業する者をいう。
第3条(派遣スタッフの雇用管理)
- 1.会社は、派遣スタッフの雇用に際しては、派遣スタッフであることを明示するほか、雇入通知書を交付することにより、その者の就業条件等を明示して雇い入れるものとする。
- 2.会社は、派遣スタッフとして雇用した者以外の者を労働派遣の対象としようとする場合は、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
- 3.会社は、派遣スタッフの雇用に関し、派遣先での就業における適正な就業条件の確保等を図るため、派遣元責任者を選任する等必要な措置を講ずるほか、必要な教育訓練を実施するものとする。
- 4.会社は新たに採用した者について、採用の日から3ヶ月を試用期間とする。但し会社が適当と認めるときは、試用期間の短縮又は延長することがある。
第2章 服務規律
第4条(服務規律)
- 1.派遣スタッフは、この就業規則及び派遣就業に際しては会社があらかじめ明示する派遣先における就業条件に従い、勤務しなければならない。
- 2.派遣スタッフは、派遣就業に際しては会社の指揮命令に従うほか、派遣先の指揮命令に従わなければならない。但し、派遣先の指揮命令が派遣先における就業条件として会社があらかじめ明示した内容に反する場合はこの限りではない。
- 3.派遣スタッフは、派遣先における就業条件に関する指揮命令が、会社があらかじめ明示した条件と異なる場合は、派遣先責任者または直接の指揮命令者その他派遣先における苦情処理の申出先に対し、苦情を申し出ることができる。申し出た苦情につき適切な処置が講じられない場合は、遅帯なく会社に連絡しなければならない。
- 4.派遣スタッフは、就業に関し次の事項を遵守しなければならない。
- (1)会社または派遣先の指示に従い、職場の秩序維持または施設利用上の遵守事項を尊重すること。
- (2)会社または派遣先の機密等を他にもらさないこと(退職後においても同様)
- (3)会社または派遣先の信用または名誉を傷つけないこと。
- (4)勤務場所または会社施設内において、業務以外の行為をしないこと
- (5)欠勤もしくは遅刻し、または早退もしくは勤務時間の途中に勤務を離れないようとするときは、事前にその理由を明らかにして会社の許可を受けること。
- (6)勤務に関し立ち入る必要のない場所に許可なく出入りしないこと。
- (7)派遣先における勤務に際しては、派遣先の指示に従い所定の身分証明書等を携帯し、または着用すること。
- (8)会社または派遣先が実施する健康診断その他の安全および衛生に関する措置
- (9)風紀秩序を乱すこと、会社が定める「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」の各事項を厳守し、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント、その他のハラスメントにあたる行為をしないこと。
- (10)前各号のほか、派遣スタッフの遵守すべき事項として明示されたことに従うこと。
第3章 勤務
第5条(勤務時間)
- 1.派遣スタッフの勤務時間は、1日8時間、1週40時間を限度として、採用時に個別に決定する。
- 2.始業時刻、終業時刻は、採用時に個別に決定する。
- 3.会社は必要に応じ、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用することができる。
- 4.休憩時間は、実働時間が6時間を超え8時間以内の勤務については少なくとも45分実働時間が8時間を超える勤務については少なくとも60分を、勤務時間の途中に与える。
第6条(休日)
- 1.派遣スタッフの休日は、原則として個別に雇用契約で定めた勤務日以外の日とし4週4日を下回らないように、個別に決定する。
- 2.業務上の必要がある場合は、これを振り替えることがある。
第7条(勤務日および勤務時間の変更)
- 業務上臨時の必要がある場合は、当初の定めに関わらず、労働者派遣契約の範 囲内において本人の同意を得て勤務日および勤務時間を変更することがある。
第8条(超過勤務)
- 1.業務上必要がある場合は、所定の勤務時間を超え、または休日に勤務を命じることがある。
- 2.超過勤務が法廷の時間外労働または休日労働に当たる場合は、従業員代表との時間外労働または休日労働に関する協定に定める範囲内においてこれを行わせるものとする。
第9条(配置転換)
- 1.会社は業務上により、派遣による就業、請負現場における就業を問わず、無期派遣スタッフに配置転換、職務変更等の異動を命ずることがある。
- 2.無期派遣スタッフは合理的な理由なく前項の異動命令を拒否することはできない。
第10条(年次有給休暇)
- 1.派遣スタッフに対し、法廷の定めによる年次有給休暇を与える。ただし、出勤率8割以上の者に限る。
- 2.年次有給休暇は、派遣スタッフがあらかじめ指定した時季に与える。但し、事業の都合によりやむを得ない場合には他の時季に変更することがある。
- 3.年次有給休暇はにより休んだ期間については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。
第11条(その他の休暇等)
- 1.派遣スタッフは、法の定めるところにより産前産後休暇、母性健康管理のための休暇、育児休業、介護休業、子の看病休暇、育児時間、裁判員休暇、公民権行使の時間を請求することができる。 休暇の日数等は、関係法令に定めるとおりとする。
- 2.前項の休暇は、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇を除き、派遣就業期間中は派遣先に対申請するものとする。
- 3.本条の規定により休んだ期間は、原則として無給とする。
第11条の2(特別休暇)
- その他会社が認めたときは必要な日数の特別休暇を与える。(傷病の場合は、医師の診断書及び意見を聞き決定する)
第4章 賃金
第12条(賃金の構成)
- 賃金の構成は次のとおりとする。
基本給(時給)
交通費
時間外手当
第13条(賃金締切日及び支払日)
- 賃金は、原則として派遣先の賃金計算に基づき計算し、派遣元の支払日(支払日が休日の場合はその前日)本人名義の口座に振り込む。
第14条(基本給)
- 基本給は、原則として、時給制とする。
第15条(基本給の決定)
- 基本給は、本人の能力、経験、技能及び作業内容を勘案して各人ごとに決定する。
第16条(給与改定)
- 1.給与改定は基本給について行うものとする。
- 2.基本給の改定は、会社の業績の他、経験の蓄積・能力向上等を考慮し、各人ごとに決定する。
第17条(割増賃金)
- 1.割増賃金は、労働基準法の定めにより以下のとおり計算して支給する。
-
(1)1ヶ月の時間外労働の時間数に応じた計算方法は、次の通りとする。この場合の1ヶ月の範囲は第13条の派遣先賃金計算期間に沿う。
【時間外労働60時間以下】1時間当たりの賃金×1.25×時間外労働時間数
【時間外労働60時間超】1時間当たりの賃金×1.5×時間外労働時間数 -
(2)1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部品については、次の通りとする。この場合の1年は毎年7月1日を決算日とする。
1時間当たりの賃金×1.25×時間外労働時間数 - (3)時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記の(1)及び(2)のいずれにも該当する時間外労働の時間数については、いずれか高い率で計算することとする。
-
(1)1ヶ月の時間外労働の時間数に応じた計算方法は、次の通りとする。この場合の1ヶ月の範囲は第13条の派遣先賃金計算期間に沿う。
- 2.休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
1時間当たりの賃金×1.25×時間外労働時間数 - 3.休日労働割増賃金(法定の休日に労働させた場合)
1時間当たりの賃金×1.35×時間外労働時間数 - 4.深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合。但し仮眠時間がある場合、その時間は計算に含めない)
1時間当たりの賃金×0.25×深夜労働時間数
第5章 表彰及び懲戒
第18条(表彰)
- 派遣スタッフにつき会社に対する特別の功労があった場合は、審査のうえ、記念品または賞金を贈りこれを表彰する。
第19条(懲戒の種類)
-
1.会社は、派遣スタッフが次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。
- (1)けん責
- 始末書を提出させ将来を戒める
- (2)減給
- 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金総額の1割を超えることはない
- (3)出勤停止
- 始末書を提出させるほか、15日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
- (4)懲戒解雇
- 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けた時は、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
- 2.会社は、安全衛生管理規定に基づき、産業医に権限付与・情報提供等を行ない、連携し従業員の健康管理に努める。
第20条(懲戒の事由)
- 1.派遣スタッフが次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給、出勤停止とする。
- (1)正当な理由なく無断欠勤したとき
- (2)正当な理由がなくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
- (3)過失により会社に損害を与えたとき
- (4)素行不良で会社の秩序又は風紀を乱したとき
- (5)第4条に違反したとき
- (6)その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
- 2.派遣スタッフが次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
- (1)正当な理由なく無断欠勤2日以上に及び、出勤の催促に応じないとき
- (2)しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めないとき
- (3)窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき
- (4)会社の名誉若しくは信用傷つけたとき
- (5)故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
- (6)素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
- (7)重大な経歴詐称をしたとき
- (8)故意又は重大な過失により建物、設備、機械、商品その他の物品を破壊し又は紛失したとき
- (9)職務上の指示命令に不当に従わなかったとき
- (10)不正に会社の金品を持ち出しとき
- (11)第4条に違反する重大な行為があったとき
- (12)個人情報及び特定個人情報等を漏らしたとき
- (13)無断で他の職業に就いたとき
- (14)会社の重大な秘密を社外に漏らしたとき
- (15)その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
第21条(損害賠償)
- 1.派遣スタッフが故意又は過失によって会社に損害を与えたときは、その全部又は一部の賠償を求めることがある。ただし、これによって第19条の懲戒を免れるものではない。
第6章 安全衛生等
第22条(安全衛生)
- 派遣スタッフは、会社または派遣先の行う安全衛生に関する指示等を守り、災害の防止に努め、日常、健康の管理に留意しなければならない。
第22条の2(産業医)
- 1.会社は法令に定めるところにより産業医を選任する。
-
2.派遣スタッフを解雇する場合は、次に掲げる者を除き1ヶ月前予告するか、予告に代わる手当を支払う。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合はこの限りでない。
- (1)日々雇用する者(引き続き1ヶ月を超えて使用した者を除く)
- (2)2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く)
- (3)試用期間中の者(採用後1ヶ月を超えて使用した者を除く)
第23条(災害補償等)
- 1.派遣スタッフが業務災害または通勤災害により負傷しまたは疾病にかかった場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法等により補償等を受けることができる。
- 2.派遣スタッフが前項に定める補償等を受けるようとする場合は、その旨を会社に申し出るものとする。
第7章 定年、退職、解雇
第24条(定年等)
- 1.従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の月末をもって退職とする。ただし、本人が希望した場合は1年間の有期雇用契約による労働契約を締結し、満65歳まで再雇用する。
-
2.満65歳に達した日の属する月の月末までに1年以内の有期労働契約によって再雇用した者でも、次の各号に記載する基準のいずれにも該当する者については、1年以内の有期労働契約によって、満70歳の達した日の属する月の月末まで再雇用する。
- (1)引き続き再雇用を希望していること。
- (2)直近の健康診断等の結果、就業に支障がないと認められること。
- (3)過去1年間の出勤率が所定労働日数の8割以上であること。
第25条(退職)
- 派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。
- 1.雇用契約の期間が満了した場合
-
2.本人が退職を申し出て会社が承認した場合、または退職の申出の日から1ヶ月
- (1)派遣スタッフが退職しようとする場合は、少なくとも1ヶ月までにその旨を申し出なければならない。
- (2)退職を申し出た者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。
- (3)本人の所在が不明で欠勤が14日を経過したときは、その翌日をもって、退職として取り扱う。
第26条(解雇)
- 派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。
- 1.勤務成績不良で、社員として不適当と認められた場合
- 2.心身の故障により業務にたえられないと認められた場合
- 3.この規則または雇用契約の定め及び派遣先の服務規律にしばしば違反した場合、あるいは重大な違反があった場合
- 4.業務の都合によりやむを得ない理由のある場合
第27条(精算)
- 1.派遣スタッフは、退職しようとする場合(懲戒解雇または解雇された場合を含む。以下同じ)は、速やかに会社から支給された金品及び備品等を返還し、その他会社に対する債務を精算しなければならない。
- 2.入寮者の場合退職後1週間以内に退寮しなければならない。
第8章 適用
第28条(派遣スタッフとして雇用した以外の者)
- 派遣スタッフとして雇用した以外の者は労働者の対象とした場合、有給休暇の付与ならび賃金については、本規則にかかわらず就業規則または個別雇用契約を優先して適用する。
第29条(正社員への転換制度)
- 1.勤続6ヶ月以上の派遣スタッフで本人が希望する場合は、正社員に転換させることがある。
- 2.転換期間の都度本人からの申出があった場合のちに選考し行う。
-
3.転換させる場合の要件及び基準は以下の通りにする。
- (1)転換申出前6ヶ月に無断欠勤、無断遅刻のない者。
- (2)転換申出前に本就業規則第5章の制裁の適用をうけていない者
- (3)正社員と同様の勤務時間、期間、日数で勤務が可能な者
- (4)素行が良好で役員の面接試験に合格した者
第30条(就業場所の変更)
- 会社は、配置転換権に基づき、業務の都合により、雇入れ時に示した派遣先又は派遣先における就業場所を変更することがある。
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